事務所概要

事務所名
井手一徳税理士事務所
所長名

いで かずのり

井手 一徳

所在地

〒983-0045
仙台市宮城野区

宮城野一丁目1-13

電話番号022-353-7362
FAX番号022-353-7376
業務内容
・創業支援
・税務・会計・決算に関する業務
・税務申告書への書面添付
・自計化システムの導入支援
・経営計画策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
・事業承継対策
・税務調査の立会い
・保険指導
・経営相談等
井手一徳税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 東北税理士会 

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業務内容

当事務所の提供するサービス

 当事務所は、毎月の巡回監査を中心に各種サービスを提供します。毎月お客様の事務所等へ伺い、会計帳簿の適法性、正確性及び適時性を確認します。この巡回監査により作成された正確な会計帳簿のデータを使用し、経営者の意思決定に役立つ資料を提供し経営面でのアドバイスを行います。
 また、事業の拡張や経営についてのアドバイスでは、毎月の面談等をとおして得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析し、報告します。
決算書作成・納税申告書作成では、中小会計要領に準拠した信頼性の高い会計データを使用し、社会的にも高く評価される決算書と納税申告書を作成します。

毎月、貴社に出向き巡回監査を実施することを基本とします

 毎月行う巡回監査により、経営者は自社の正確な月次損益を把握できるようになり、経営者の意思決定に役立つ情報、業績向上につながる情報を入手できます。
 なお、当事務所では経営管理資料や決算書の信頼性の向上につながる中小会計要領(中小企業のための会計基準)に沿った会計処理をご指導しています。
 また、巡回監査時には会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確認します。
 これらにより、貴社の会計帳簿の証拠力は格段に上がり、税務署及び金融機関等からの信頼度は抜群に高くなります。

経営に不可欠な業績管理体制の構築を支援します

 TKCのシステム(FXシリーズ)を使用した経理処理等を支援します。そこから導き出される情報が中心となり様々な経営管理資料等が作成されます。
 次に、業績を管理するためには毎月の目標設定が必要となります。TKCのシステムを活用しお客様の行動計画をもとに実行可能な経営計画の策定をご支援します。
 これらのシステムを利用することにより、毎月の巡回監査時に経営計画に対する実績の毎月の進捗状況を経営者と一緒に確認できます。これにより、TKCのシステムの活用と経営計画策定に基づく業績管理体制(PDCA)の構築を当事務所が支援します。

取引入力や証憑書類・帳簿の整理等、貴社が自からできるよう指導します

 TKCのシステムへの入力、FinTechによる取引データの受信、仕訳辞書の作成等の操作指導はもちろん、証憑書類や帳簿の保存整理等、企業が自から行うべき業務について、その方法を親切に指導いたします。
 また、現在使用されている販売管理等のシステムから抽出されたデータをTKCのシステムに読み込ませることもできる場合があります。貴社の経理処理を確認し、最も合理的な経理処理を検討いたします。

「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います

 当事務所は、正しい申告と適正な納税を支援することを信条としております。
 貴社の実情に合った選択可能な方法を、経営者に提案し適法な節税対策を実施します。
 また、顧問契約と同時に「基本約定書」を締結していただき、関与3期目からは、「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います。
 書面添付制度は、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載して申告書に添付する制度です。書面添付を行うことにより、申告書の社会的信用力が高まります。

「記帳適時性証明書」を発行します

 金融機関は中小企業への融資において、決算書データを使用した審査を行います。そのため、その決算書の信頼性について大きな関心を持っています。その決算書の信頼性を担保するために、当事務所では「記帳適時性証明書」を発行します。
「記帳適時性証明書」には、以下の事実が記載されます。

  1. 月次決算、そして年次決算の実施日
  2. 決算書の利益と法人税申告書の利益が一致している事実
  3. 「中小企業の会計に関する基本要領」(又は中小指針)への準拠性
  4. 中期(または短期)経営計画策定の有無
  5. FXシリーズの利用の有無
  6. 税理士法第33条の2に基づく書面添付の有無
  7. 当事務所が「経営革新等支援機関」に認定されているかどうか
  8. 株式会社TKCによる会計データの改ざんにつながる遡及処理(追加・訂正・削除)がないことの第三者証明

※一定の条件の下、「記帳適時性証明書」を付した企業に対して、融資の金利を優遇する商品があります。